北斗商工会からのお知らせ

平成30年北海道胆振東部地震に伴う福祉共済ご加入者への特別措置について

2018年09月19日

標記について、被災された福祉共済加入者に対し、掛金支払猶予期間を設けることとなりましたので、お知らせいたします。

1.特別措置の適用範囲
   単独の福祉共済加入者を対象に適用する。
※貯蓄共済付加共済の加入者は対象外

2.掛金支払猶予期間について
 (1)けが・病気・がん補償にご加入の場合
 被害を受けられた日から6カ月以内にお支払い頂くべき福祉共済の掛金については、被害を受けられた日から6カ月を限度にその払込を延期する(平成31年2月の掛金振替分まで)こととします。
  4ヶ月目以降の場合、直接入金での対応となります。

(2)「生命」保障にご加入の場合
 保険料の払い込みを猶予する期間を最長6ヶ月(平成31年3月31日まで)
延長する取扱いをします。なお、平成31年4月以降、契約の継続を希望される
場合、3月31日までにこの間の保険料をお支払い頂く必要があります。

3.特別措置の申請方法について
(1)けが・病気・がん補償にご加入の場合
特別措置を希望される場合は、別紙1の「事務手続きの流れ」の通り、別紙の「特別措置申出書」を記載の上、当会会員サービス課へFAXでご連絡ください。

(2)「生命」保障にご加入の場合
  保険料の引き落としが出来なかった場合、申し出の有無に関わらず、猶予期間
を設けますので、以下のコールセンターまで直接お問い合わせください。

 ①ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター
0120-37-2269

  ②地震による被害を受けられたお客様専用ダイヤル
0120-65-2269


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