国税【新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ】
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- 労務・税務(コロナ関連)新型コロナ感染症関連税務
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です
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- 掲載日:
- 2020年05月16日
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です