標記について、被災された福祉共済加入者に対し、掛金支払猶予期間を設けることとなりましたので、お知らせいたします。
1.特別措置の適用範囲
単独の福祉共済加入者を対象に適用する。
※貯蓄共済付加共済の加入者は対象外
2.掛金支払猶予期間について
(1)けが・病気・がん補償にご加入の場合
被害を受けられた日から6カ月以内にお支払い頂くべき福祉共済の掛金については、被害を受けられた日から6カ月を限度にその払込を延期する(平成31年2月の掛金振替分まで)こととします。
4ヶ月目以降の場合、直接入金での対応となります。
(2)「生命」保障にご加入の場合
保険料の払い込みを猶予する期間を最長6ヶ月(平成31年3月31日まで)
延長する取扱いをします。なお、平成31年4月以降、契約の継続を希望される
場合、3月31日までにこの間の保険料をお支払い頂く必要があります。
3.特別措置の申請方法について
(1)けが・病気・がん補償にご加入の場合
特別措置を希望される場合は、別紙1の「事務手続きの流れ」の通り、別紙の「特別措置申出書」を記載の上、当会会員サービス課へFAXでご連絡ください。
(2)「生命」保障にご加入の場合
保険料の引き落としが出来なかった場合、申し出の有無に関わらず、猶予期間
を設けますので、以下のコールセンターまで直接お問い合わせください。
①ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター
0120-37-2269
②地震による被害を受けられたお客様専用ダイヤル
0120-65-2269