2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が支給されます。
【給付対象】
2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少しており、以下の①又は②に該当すること。
① 緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること
② 宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※ ②は、「旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している地域の旅行関連事業者」などが給付対象となり得ます。
【旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることを示す統計データ】
「旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している地域」とは、2021年1月以前から公開されている統計データ(V-RESAS等)において、2016年から2020年までの任意の1週間以上の期間において、旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが明らかな市町村等とされています。
【北斗市(南渡島)V-RESAS統計データ(2020年11月第3週)(PDF:46KB)】
※「旅行客の50%以上が宣言地域内から来訪している地域」であることを示す統計データとして、国が公表している統計データの「V-RESAS」を編集したデータを参考までに添付しますので、保存書類としてご活用ください。
※南渡島に属する市町村:函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町
【給付額】
・中小法人等 上限60万円
・個人事業者等 上限30万円
※2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3カ月
※対象月(2021年1月、2月、3月のいずれか)
【申請期限】
2021年5月31日(月)迄
【事前確認】
北斗市商工会による事前確認については、こちらをご覧ください。
【詳細・お問合せ】
手続き、申請必要書類等、詳細については、一時支援金事務局ホームページをご覧ください。
https://ichijishienkin.go.jp/