「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」の情報提供がありましたのでお知らせです。
このことについて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)」が昨年7月に公布され、本年4月から罰則付きの時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されているところです。
今般、大企業に時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるため、国(厚生労働省及び中小企業庁)は業界団体に対して連名で「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」(別添参照)の要請を行ったところです。
詳細は別添資料をご確認下さい。