標記について、北海道農政事務所函館地域拠点より情報提供がありましたのでお知らせです。
平成27年4月に食品表示法が施行され、栄養成分表示が義務付けられるとともに平成29年9月には食品表示法に基づく食品表示基準が一部改正され、すべての加工食品に原材料の産地の表示が義務付けられたところです。
それぞれの表示において、猶予期間(栄養成分表示は令和2年3月末まで、原料原産地表示は令和4年3月末まで)がありますが、全事業者まで制度が浸透していない状況にあります。
そこで、本年も昨年同様、食の安全・安心セミナーを北海道主催、農林水産省北海道農政事務所共催で、別紙のとおり開催することになりました。
参加申込につきましては、別添にあります『令和元年度「食の安全・安心セミナー」参加申込書』に基づき、所定の申込先まで、お申込み下さるようお願いします。
※詳細に関しては、別添資料をご確認下さい。